1953-07-22 第16回国会 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
警察の地方分権が行われて、そうして警察が民主化されるに従つて、司法警察官としての職務をいろいろ規定したことになつておるが、司法警察官が検察官の補佐であつたものを、第一次の捜査責任の主体を司法警察職員として、責任の所在を認めたことが第一点になつております。これは今大臣のお話になつた通りであります。
警察の地方分権が行われて、そうして警察が民主化されるに従つて、司法警察官としての職務をいろいろ規定したことになつておるが、司法警察官が検察官の補佐であつたものを、第一次の捜査責任の主体を司法警察職員として、責任の所在を認めたことが第一点になつております。これは今大臣のお話になつた通りであります。
従つて司法警察官かその中に捜査又は検挙等で立入る場合にはそれは正当なる法的裏付けを持つて、即ち権利を持つて、権限を持つてその職務を執行するわけです。従つてお尋ねしておるような事態は余り起らないと思う。
従つて司法警察官とかそういつた者の手によらないで、外国人を行政処置によつて還す。こういうことで一貫しているわけであります。従つて只今お尋ねの退去強制令書が出て本国に還すまではその身柄を拘束して向うに送り届ける、こういう意味の收容でございまして、決して何と言いますか、宿屋とかそういう意味で收容するのではございません。
従つて司法警察官が刑事訴訟手続によつて罰金を科して、その罰金を科したあとで行政措置にまかせる、わが方の行政管理庁に引渡して来る、こういう方法もあるし、警察官が刑事訴訟の手続によらないで、罰金を科さないで行政措置にまかして来る、こういうこともできる、こういうことを規定したわけであります。